市長のお盆休暇
本日付のプレス空知を見ていて不思議な感じがしました。プレス空知は毎週水曜日と土曜日に発行されます。
発行されている市町の「首長動静」というコーナーがあって首長さん達の動きが分かって面白いのでよく見ています。
赤線で囲ったのは私ですが、砂川市長の動静です。8日、9日が「お盆休暇」。なかなか、他の首長さんにはない日程名称です。
お盆休暇か・・・。と思っているところ、本日発行のプレス空知の同じコーナーを見ると『善岡砂川市長 10日お盆休暇、11日(祝日)公務なし、12日お盆休暇』と書いてありました。
13日(土)、14日(日)の日程は分かりませんが、ここも公務なしとなると8日間のお盆休暇でしょうか。凄いですネ。
ちょっと心配なのは、市役所もお盆休暇に入っているのかと勘違いされないかってこと。
基本的には、公務員には「お盆休暇」はありません。
ーーーーー以下、引用します。
多くの民間企業や自営業者が企業や店舗の連休にお盆休みを掲げて大型の連休をとっていますが、公務員には◯日~✕日といったように、全員が一斉に休みを取るということはありません。
市民の生活や各業界の経済活動などに直結する公務を多く取り扱っているため、なるべく全体の休みを取らないようにしている(年末年始を除く)というのが公務員にお盆休みがない理由になります。
ーーーーー
したがって砂川市役所もお盆期間中はカレンダー通りで開いたり、閉まったりです。
さて、市長という立場ですが、市長は地方公務員法第3条第3項に規定された特別職にあたり、同法の勤務時間等の規定の適用がなく、所定の勤務時間があるわけではありませんので、お盆休暇をとろうが、何時に帰ろうが、法律、条例に違反することはありませんので念のため。
ちなみに一般の市職員の休暇については「砂川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」から引用します。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、組合休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
ということで、「市長のお盆休暇」とは善岡市長の独特の言い回しとしましょう。