明日は臨時議会

明日は午前10時から改選後初の臨時議会が開かれます。

まずは議長を選挙によって決めなければなりません。(自治法第103条)そのためには臨時議長が必要になります。

地方自治法第107条には

「第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。」

その年長の議員とは、残念ながらついに「私」になりました。

議長が決まると、

  • 副議長の選挙
  • 議席の指定
  • 市長挨拶
  • 常任委員及び議会運営委員の選出

などと続いていく予定です。

臨時議会で決まった内容については、また報告します。