札幌市の住居手当問題
昨日、本日と北海道新聞の一面トップ記事が札幌市職員の住居手当不正受給関連のものでした。
上の記事は大きなものですので「道新電子版」にリンクします。普通の感覚では考えられないことですが、住居手当の場合、各自治体で違う場合がありますので、単純な比較は出来ません。
砂川市の住居手当は「砂川市職員諸給与条例」に次のように決められています。
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第14章 住居手当
第39条 住居手当は、自ら居住するため住宅を所有し(以下「住宅所有者」という。)又は、住宅(貸間を含む。)を借受け家賃を支払っている(以下「家賃等支払者」という。)職員(再任用職員を除く。)に支給する。
第39条の2 住居手当の月額は、住宅所有者にあっては6,000円を、家賃等支払者にあっては、月額12,000円以上の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める月額(その額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)の住居手当を支給する。
(1) 家賃等支払月額が12,000円以上23,000円未満の場合は、家賃等支払月額から12,000円を控除して得た額
(2) 家賃等支払月額が23,000円以上55,000円未満の場合は、家賃等支払月額から23,000円を控除した額に2分の1を乗じ、11,000円を加算して得た額
(3) 家賃等支払月額が55,000円以上の場合は、27,000円
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しかし、砂川市の場合はどうなんだろうと役所に聞いてみました。砂川市の場合は『このような例がない』との答えでした。まずは札幌市のような事はないそうです。