臨時議会の招集

新庁舎になってから2回目の「臨時議会」が6月2日(水)に招集されました。

新議場

写真は新しい本会議場です。(砂川市議会のHPから借用)

6月2日の臨時議会の議案は「常任委員の選任」についてで、「市議会議員選挙における当選人の更正決定」により、5月23日付けで当選人となった「武田真議員」の選任議案です。

〈議長から臨時議会の招集要請〉

平成24年の自治法改正までは、議会(定例会、臨時会)の招集は市長のみが行なえるものでしたが、自治法改正により

ーーーーー(引用します)

「議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(101条2項)。また、議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(同条3項)。

当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません(同条4項)。請求のあった日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、議長が臨時会を招集することができる(同条5項)。」

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となりました。

6月2日の臨時議会は、砂川市議会では初めての「議長による招集要請」が行なわれ、それを受けて市長が議会を招集しています。

皆さんには『どうでもイイ』ことと思われる案件ですが、以前、一部の自治体で、法令の規定に違反し長が議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込めるという異常な事態が発生したことがありました。

これは、二元代表制の否定につながり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題であり、自治法が改正されました。

今回の臨時議会は市長と議会の対立という物騒なものではない案件でしたが、何事も経験ですね。