定額減税のこと

今日は最高気温19.4℃の暖かい土曜日。外の片付けをしても全然寒くない。

昨日の臨時議会で可決した「砂川市税条例の一部改正」の中に定額減税の住民税の部分があり質疑をしました。

これまで非課税世帯と均等割のみの世帯の皆さんには給付金が支給されていましたが、今回は納税されている方々に対する減税です。

基本的には「納税者本人と扶養家族を対象に一人4万円」を減税する内容なのですが、市税条例に関係するのは住民税の1万円分のこと。

例えば、配偶者と子(扶養親族)1名の場合の特別控除の金額は次のようになります。

定額減税

所得税に関しては国が、住民税に関しては砂川市が、個人事業者、給与所得者、年金受給者それぞれの方法で行います。

こちらの詳細は5月の「広報すながわ」に掲載されるそうなのでご覧ください。

〈定額減税しきれない方の場合〉

税金の額が定額減税の金額より少ない方の場合は、砂川市が「調整給付」で所得税+住民税(市民税)の交付を行うことになります。

イメージとして

減税しきれない場合

分かりづらいですね。

私が思うに、今回の定額減税はとても分かりづらい制度だと思うのです。一番分かりやすいのは、砂川市が減税分(4万円×対象者数)を給付する事だと思うのですが、それだと岸田首相の想いとは違うのだと思いますが・・・。

何だか、いつの間にか減税されても「有り難味」に欠けますし、砂川市としても事務作業が大変だと思いますけどね。